建設業許可

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県からの許可です。

 

請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床面積150㎡以上の木造住宅)となる工事を行う場合、原則として建設業許可が必要です。

 

許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれ、さらに業種ごとに分類されています。許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たし、財産的基礎や欠格事由の確認も必要です。許可を受けることで、信用力の向上や公共工事の受注が可能になります。

 

当事務所は、建設業許可の要費や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。