会社設立

会社設立には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社といった会社形態の選択から始まります。
中でも株式会社や合同会社が一般的で、それぞれ設立手続きや運営方法に違いがあります。

 

たとえば株式会社では定款の作成・公証人による認証が必要ですが、合同会社では認証は不要です。資本金の払込み後、設立登記の申請を行うことで会社が設立されます(※登記申請は司法書士の業務となります)。

 

当事務所では、会社設立に必要な定款の作成や認証手続き、設立後の税務署や自治体への各種届出書類の作成・提出をサポートいたします。法人化に関するお悩みやご不明点がございましたら、丁寧に対応いたします。

 

官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。