~「そのとき」に備える、誰にとっても大切な準備です~
遺言書というと、「自分にはまだ早い」「財産がたくさんある人だけが作るもの」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は遺言書は年齢や資産の多寡に関係なく、誰にとっても大切な“人生の備え”です。
相続を巡って家族が揉めることは、決して珍しいことではありません。
遺されたご家族の負担を減らし、あなたの想いを確実に形に残すためにも、元気なうちにきちんとした遺言書を作っておくことがとても重要なのです。
本記事では、遺言書を作る意味や種類、作成時の注意点、そして行政書士がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。
終活や相続についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。
「私は大した財産もないから」と考える方も多いですが、実際にトラブルが起こるのは、むしろ中小規模の相続が多いといわれています。
以下のようなケースに心当たりはありませんか?
これらに該当する場合、遺言書があるかないかで、相続手続きの負担が大きく変わります。
遺言書には、大きく3つの効果があります。
① 自分の意思を確実に伝えられる
法定相続とは異なる配分がしたいとき、例えば「長年介護をしてくれた長女に多めに相続させたい」「特に世話になった孫に一部財産を渡したい」といった想いを、確実に実現できます。
② 相続トラブルの予防
相続人同士で揉めやすいのは「誰がどれだけ相続するか」が明確でない場合。遺言書で分配内容を示しておけば、余計なトラブルを防げます。
③ 手続きがスムーズになる
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際、遺言書があれば遺産分割協議が不要なケースも多く、相続手続きが格段に早く進みます。
遺言書には主に以下の3種類があり、それぞれに特徴があります。(→注目される遺言書)
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で全文を手書きして作成する | 費用がかからない/思い立ったときに作成可 | 内容の不備により無効になる恐れ/紛失や改ざんリスク |
公正証書遺言 | 公証人と証人2名の立会いのもとで作成 | 法的に確実/紛失の心配がない/家庭裁判所の検認が不要 | 費用がかかる/手続きに手間がかかる |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証人に預ける形式(現在あまり使われない) | 内容を他人に知られずに済む | 手続きが煩雑/家庭裁判所の検認が必要 |
現在では、「公正証書遺言」が最も安全・確実な方法として広く利用されています。
とくに不動産がある方や相続人の数が多い方には、公正証書遺言をおすすめします。
遺言書には「財産の配分」だけでなく、さまざまな意思を残すことができます。
遺言書でできることの一例:
ただし、法的に効力を持たせられない内容(例:感情的な非難や、希望として書くだけのこと)を記載しても、それには強制力はありません。内容の精査と整理が重要です。
「遺言書は大事」とは分かっていても、いざ自分で書こうとすると、不安な点や面倒な手続きが次々と出てくるものです。
行政書士はその不安を解消し、あなたの「想い」を法的に有効な形で遺言書にするお手伝いをします。
当事務所でのサポート内容:
弁護士や税理士と連携が必要なケース(例:遺留分対策、相続税申告)についても、信頼できる専門家をご紹介可能です。
遺言書は「元気なうち」に作るものです。意思能力が低下すると作成できなくなるため、体調に不安が出る前の作成がベストです。
不動産がある方は、遺言書がないと相続人全員の同意が必要となり、名義変更がスムーズにいかないことも。事前の備えが大切です。
自筆証書遺言は法務局の「遺言書保管制度」も利用可能です。公正証書遺言は公証役場に保管されますので安心です。
下記は当事務所での一般的な費用の一例です(税別)。
サービス内容 | 費用の目安 |
---|---|
自筆証書遺言の原案作成 | 66,000円〜 |
公正証書遺言のサポート一式(文案・調整・証人手配) | 66,000円〜(※別途公証役場手数料あり) |
遺言執行者の引き受け | 内容により別途お見積り |
※財産の内容や関係者の状況により変動します。事前にお見積りいたしますのでご安心ください。
遺言書は、相続を「争続」にしないための大切なツールであり、ご自身の意思を次の世代へきちんと伝えるための手段です。
「まだ早いかも」「難しそう」と感じている方こそ、元気な今のうちに準備しておくことが、安心につながります。
遺言書の作成についてお悩みの際は、お気軽にお尋ねください。
経験豊富な行政書士が、わかりやすく丁寧にご説明します。