見守り契約とは

~一人でも、安心して暮らすために~


 「もし自分に何かあったら、誰が気づいてくれるだろう?」
 そんな漠然とした不安を抱えたことはありませんか?


 高齢化社会の進展とともに、「一人で暮らす」というライフスタイルは、もはや特別なものではなくなりました。
 実際に、子どもがいないご夫婦や、配偶者に先立たれた方、お子さまが遠方に住んでいる方など、「将来が心配」と感じる場面は誰にでも訪れます。


 とはいえ、身近な人に頼りづらかったり、頼れる人がいないという状況も少なくありません。
 そうしたときに役立つ制度の一つが「見守り契約」です。


 見守り契約とは、ご本人が元気なうちから、定期的な連絡・訪問などを通じて生活の安全や変化を確認し、必要な支援へとつなげていく仕組みです。
 一人暮らしでも、自分らしく安心して暮らし続けたい。そんな想いをサポートする、心強い味方となる契約です。

あなたにも当てはまりませんか?見守り契約が必要な方の例

 「見守り契約」が特に必要とされるのは、以下のようなケースです。

  • 一人暮らしで、近くに頼れる親族がいない
  • 子どもがいない夫婦で、将来に備えた見守り体制を整えたい
  • 認知症などへの備えとして、日々の変化を第三者に見てもらいたい
  • 判断能力が低下する前に、後見制度への移行をスムーズにしたい
  • 入院・介護施設入所・万が一の際の対応を任せられる人がほしい

 このような不安をお持ちの方にとって、見守り契約は精神的にも実務的にも大きな安心をもたらします。

見守り契約とは?―制度の概要と役割

 見守り契約は、「見守る」ことを内容とした契約です。
 契約の内容や頻度は個々の状況に応じて自由に定めることができ、契約者(高齢者)と見守る側(行政書士などの専門職や親族、NPOなど)との合意によって成り立ちます。


 見守り契約でできる主な内容:

  • 定期的な電話連絡や訪問による安否確認
  • 生活状況の把握(体調の変化・住環境など)
  • 必要に応じた関係機関への連絡(病院、役所、親族等)
  • 認知症や判断能力の低下が見られた場合の後見手続き支援
  • 他の契約(任意後見契約や財産管理委任契約等)へのスムーズな移行

行政書士ができること:見守り契約の実務サポート

 行政書士は、見守り契約の締結にあたり以下のような具体的な支援が可能です。


1.契約内容の設計と文書化
 契約者のご希望を丁寧にヒアリングし、実情に即した内容で見守り契約を作成。法的な整合性や、後見制度への接続も視野に入れながら、契約文書を整えます。
2.公正証書による契約手続き支援
 任意後見契約などとの併用を前提とする場合には、公証役場での公正証書作成もサポート可能。公証人との事前打ち合わせや、証人手配も行います。
3.実際の見守り活動の実施
 行政書士事務所で、月1回など定期的に連絡・面談を行うサービスも提供。記録の作成や、異変があった場合の対応指針も含めて、実務として対応します。
4.関連契約との連携
 見守り契約は、任意後見契約・財産管理委任契約死後事務委任契約などと組み合わせて活用することで、より包括的な支援が可能になります。

他の制度とどう違う?比較表でわかる見守り契約の特徴

契約名 主な目的 契約時の判断能力 実行のタイミング 支援内容の一例
見守り契約 日常生活の安否確認・変化察知 必要 契約後すぐ 定期連絡・訪問、生活状況の報告など
任意後見契約 判断能力低下時の支援・代理行為 必要 判断能力が低下したとき 医療同意、財産管理、役所手続きなど
財産管理委任契約 判断能力がある状態での支援 必要 契約後すぐ 銀行手続き、支払い代行、書類提出など
死後事務委任契約 死亡後の事務処理を依頼する契約 必要 死亡後 葬儀手配、関係者連絡、住居解約など


 見守り契約は、これら他の契約と連携させることで、「今から」「もしものとき」「亡くなったあと」まで切れ目のない備えが可能になります。

見守り契約の事例紹介

事例1:80代女性・独居、子どもなし
 ・月1回の訪問と電話連絡をセットで契約
 ・通院同行のサポートも契約に含める。
 ・見守り中に物忘れの症状が強くなり、任意後見契約を発動
 ・早期対応により、財産管理と施設入所の手続きがスムーズに行えた。


事例2:70代夫婦・子どもなし・遠方に兄弟あり
 ・夫婦ともに健康だが、高齢期の不安を感じ、見守り契約を締結
 ・将来への備えとして、財産管理委任契約任意後見契約・死後事務委任契約も併用
 ・一元的な支援体制を整備し、兄弟にも安心してもらえる体制に

よくある質問(Q&A)

見守り契約だけでも大丈夫?

見守り契約だけでも十分な安心感を得られますが、任意後見契約や財産管理契約と組み合わせることで、支援の幅が広がります。

費用はどのくらいかかりますか?

契約内容や頻度によって異なりますが、契約書作成費用・公正証書作成費用・月額見守り費用(5,000円〜15,000円程度)が目安です。ご予算に応じて調整も可能です。

行政書士以外でも依頼できますか?

親族やNPO等でも契約は可能ですが、行政書士は法律文書の作成と実務支援の両面からサポートできる国家資格者であるため、法的な安心感があります。

まとめ:自分らしく、安心して暮らすために

 見守り契約は、「何かあったときに気づいてくれる人がいる」という、目に見えない安心を形にするものです。
 それは、家族のような存在を“契約”によって補完し、あなたらしい暮らしを支えてくれる仕組みでもあります。


 「今は元気だから大丈夫」と思える今だからこそ、将来に備えた第一歩を踏み出してみませんか?
 まずは話を聞いてみるだけでも構いません。あなたの不安や希望に、行政書士として丁寧に寄り添います。


 見守り契約に関するお悩みの際は、お気軽にお尋ねください。