~死後の手続き、誰がしてくれますか?~
「自分が亡くなった後のことなんて、考えても仕方ない」
そう思われる方も少なくないかもしれません。
ですが、実は亡くなった後にも、誰かが「しなければならない手続き」がたくさんあることをご存じでしょうか?
例えば――
これらは、亡くなった方の「法定相続人」が行うとは限りません。
家族構成や事情によっては、誰もいない、もしくは対応できる人がいないというケースも多く見られます。
特に、
にとっては、「自分が亡くなった後の手続きをどうするか」は今から考えておくべき大切な課題です。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に行うべき各種手続きを、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。
法律上、死亡すると「委任契約」や「代理権」は原則として消滅しますが、「死後事務委任契約」は、死後に効力が生じる特別な契約として認められています。
この契約を結んでおくことで、信頼できる人(例えば行政書士などの専門職)に、自分の死後の事務を安心して任せることができます。
「自分のことは自分で終わらせたい」
そう考える方が、死後事務委任契約を選ばれています。
行政書士は法律にもとづいて、以下のような死後の事務をお手伝いすることができます。具体的には、以下のような内容が含まれます。
依頼できる内容 | 主な手続き |
---|---|
死亡届の提出・火葬許可申請 | 市区町村役場への提出など |
病院や介護施設の退所手続き | 未払い金精算・退所日調整 |
葬儀や火葬、納骨の手配 | 葬儀社との打合せ・支払い代行 |
埋葬先・納骨堂への連絡・手配 | お墓や納骨堂への通知・納骨 |
家賃契約の解約・光熱水道等の停止 | 契約解約・最終支払い精算 |
携帯電話・サブスク等の解約 | 携帯・ネット・会員契約の終了 |
遺品の整理・住居の明け渡し | 不用品処分・業者手配など |
ペットの引渡し・飼育者への連絡 | 指定先への引き渡し等 |
関係者への死亡通知 | 年金・健康保険・銀行等への連絡 |
※契約の内容に応じて対応範囲は異なります。ご希望に応じてカスタマイズできます。
当事務所では、以下のような流れで「死後事務委任契約」のご相談・契約を進めております。
1.無料相談(電話・オンライン・面談)
まずはお話を伺い、ご希望や不安に思われていることを確認します。
2.業務内容・委任範囲の確認
何を委任したいか、具体的に一緒に検討していきます。
3.契約書の作成
行政書士が契約内容を文書化し、必要に応じて公正証書の作成を行います。
4.契約の締結・保管
署名・押印のうえ、控えをご本人と当事務所で保管します。
5.死後の手続き開始(発効時)
ご本人が亡くなられた後、速やかに契約内容に従って事務手続きを行います。
はい、可能です。委任内容や葬儀の希望など、状況が変われば見直し・変更に対応します。
法的には必須ではありませんが、トラブル防止や確実な履行のために公正証書を推奨しています。
行政書士が受任者として対応可能です。第三者への委任でも、契約内容に基づき丁寧に対応しますのでご安心ください。
人生の最期に向けた準備は、誰にとっても不安なものです。
ですが、「自分が亡くなった後、誰かに迷惑をかけたくない」という思いを形にできる方法があります。
死後事務委任契約は、その一つの手段として、多くの方に選ばれています。
「まだ先のこと」と思わずに、ぜひ一度、今のうちに考えてみてはいかがでしょうか。
死後の手続きや、生前のご不安にお悩みの際は、お気軽にお尋ねください。