死後事務委任契約とは

~死後の手続き、誰がしてくれますか?~
 「自分が亡くなった後のことなんて、考えても仕方ない」
 そう思われる方も少なくないかもしれません。
 ですが、実は亡くなった後にも、誰かが「しなければならない手続き」がたくさんあることをご存じでしょうか?


 例えば――

  • 病院や介護施設への退所手続き
  • 葬儀や火葬、納骨の手配
  • 家の片付けや遺品の整理
  • 公共料金や携帯電話などの解約
  • 行政への死亡届の提出や年金の停止手続き

 これらは、亡くなった方の「法定相続人」が行うとは限りません。
 家族構成や事情によっては、誰もいない、もしくは対応できる人がいないというケースも多く見られます。


 特に、

  • お子さんがいらっしゃらない高齢のご夫婦
  • 一人暮らしの高齢者
  • 親族との関係が希薄な方

 にとっては、「自分が亡くなった後の手続きをどうするか」は今から考えておくべき大切な課題です。

死後事務委任契約とは?

 死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に行うべき各種手続きを、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。
 法律上、死亡すると「委任契約」や「代理権」は原則として消滅しますが、「死後事務委任契約」は、死後に効力が生じる特別な契約として認められています。
 この契約を結んでおくことで、信頼できる人(例えば行政書士などの専門職)に、自分の死後の事務を安心して任せることができます。

こんな方におすすめです

  • 子どもがいない、または遠方にいて頼れない
  • 配偶者に負担をかけたくない
  • 遺された家族に迷惑をかけたくない
  • 身寄りがなく、死後のことを託せる人がいない
  • 生前に準備しておきたいと考えている

 「自分のことは自分で終わらせたい」
 そう考える方が、死後事務委任契約を選ばれています。

行政書士に依頼できる内容

 行政書士は法律にもとづいて、以下のような死後の事務をお手伝いすることができます。具体的には、以下のような内容が含まれます。

依頼できる内容 主な手続き
死亡届の提出・火葬許可申請 市区町村役場への提出など
病院や介護施設の退所手続き 未払い金精算・退所日調整
葬儀や火葬、納骨の手配 葬儀社との打合せ・支払い代行
埋葬先・納骨堂への連絡・手配 お墓や納骨堂への通知・納骨
家賃契約の解約・光熱水道等の停止 契約解約・最終支払い精算
携帯電話・サブスク等の解約 携帯・ネット・会員契約の終了
遺品の整理・住居の明け渡し 不用品処分・業者手配など
ペットの引渡し・飼育者への連絡 指定先への引き渡し等
関係者への死亡通知 年金・健康保険・銀行等への連絡


※契約の内容に応じて対応範囲は異なります。ご希望に応じてカスタマイズできます。

死後事務委任契約と他制度との違い

 よく似た制度に「遺言」や「任意後見契約」がありますが、それぞれ目的や対応できる範囲が異なります。以下の比較表をご覧ください。

制度名 生前の支援 死後の手続き 法的拘束力 主な内容
遺言 財産の分配、遺贈など
任意後見契約 判断能力があるうちに、将来に備えて代理人を指定
死後事務委任契約 死後の事務処理(葬儀、解約等)の委任


 死後事務委任契約は、遺言や後見契約ではカバーできない「死後の実務手続き」に特化した契約です。
 併用して準備しておくことが、より安心につながります。

契約までの流れ

 当事務所では、以下のような流れで「死後事務委任契約」のご相談・契約を進めております。


1.無料相談(電話・オンライン・面談)
 まずはお話を伺い、ご希望や不安に思われていることを確認します。
2.業務内容・委任範囲の確認
 何を委任したいか、具体的に一緒に検討していきます。
3.契約書の作成
 行政書士が契約内容を文書化し、必要に応じて公正証書の作成を行います。
4.契約の締結・保管
 署名・押印のうえ、控えをご本人と当事務所で保管します。
5.死後の手続き開始(発効時)
 ご本人が亡くなられた後、速やかに契約内容に従って事務手続きを行います。

よくあるご質問

契約後に変更はできますか?

はい、可能です。委任内容や葬儀の希望など、状況が変われば見直し・変更に対応します。

契約書は公正証書で作る必要がありますか?

法的には必須ではありませんが、トラブル防止や確実な履行のために公正証書を推奨しています。

信頼できる人がいないのですが…

行政書士が受任者として対応可能です。第三者への委任でも、契約内容に基づき丁寧に対応しますのでご安心ください。

まとめ:未来の安心のために「今」できること

 人生の最期に向けた準備は、誰にとっても不安なものです。
 ですが、「自分が亡くなった後、誰かに迷惑をかけたくない」という思いを形にできる方法があります。


 死後事務委任契約は、その一つの手段として、多くの方に選ばれています。
 「まだ先のこと」と思わずに、ぜひ一度、今のうちに考えてみてはいかがでしょうか。


 死後の手続きや、生前のご不安にお悩みの際は、お気軽にお尋ねください。