〜将来への備えを今から考える〜
「まだ元気だから大丈夫」――そう思っていませんか?
でも、病気やケガ、認知症などで判断力が低下したとき、自分の財産や生活を誰がどう守ってくれるでしょうか?
「自分には子どもがいないから、頼れる人がいない」
「夫婦だけの暮らしで、お互いが倒れたときが不安」
「親のことが心配だけど、どう関わればいいかわからない」
こうした不安は、年齢や家族構成に関わらず、誰にでも起こり得ることです。
元気なうちに「もしものとき」に備えておくことは、今や特別なことではなく、あたりまえの選択肢になりつつあります。
そんなときに役立つのが「財産管理委任契約」です。
財産管理委任契約とは、ご本人がまだ元気で判断能力があるうちに、将来に備えて「自分の財産や生活の管理を、信頼できる人(受任者)に任せる」契約です。
民法に基づく任意契約であり、公正証書で作成されるのが一般的です。
いわば、「老後の安心のための備え」。
必要なときが来たら、すぐに生活や財産の支援をしてもらえる体制を事前に整えておくことができます。
契約で定めれば、以下のような支援が可能になります。
支援内容 | 説明 |
---|---|
預貯金の管理 | 定期的な入出金の確認、通帳・印鑑の管理など |
日常の支払い | 公共料金、医療費、施設利用料、税金の支払い代行 |
契約手続きの代行 | 携帯電話や施設入居、保険契約などの手続き |
不動産の管理 | 賃貸物件の管理、修繕・更新手続きなど(売却には別途委任が必要) |
生活の見守り | 必要に応じた定期訪問や、異変時の連絡体制整備(見守り契約と併用) |
項目 | 財産管理委任契約 | 任意後見契約 | 法定後見制度 |
---|---|---|---|
利用開始時期 | 本人が希望したとき | 本人の判断能力低下後 | 判断能力が低下した後 |
主体的な準備 | ○(本人が契約) | ○(本人が契約) | ×(家庭裁判所が開始) |
柔軟な内容設定 | ○(自由に決められる) | △(後見人の職務範囲に準ずる) | ×(法定範囲) |
管理できる範囲 | 財産管理全般 | 財産+身上監護 | 財産+身上監護 |
裁判所の関与 | 不要 | 開始後は必要 | 常時必要 |
終了のタイミング | 任意(本人の意思・死亡) | 本人の死亡 | 本人の死亡 |
※「身上監護」とは、病院や施設との契約など、生活全般の意思決定支援を含みます。
行政書士は、財産管理委任契約の作成にあたり、次のような支援を行います。
① 現状ヒアリングと希望の整理
・現在の財産状況、生活状況、ご本人の不安点や希望を丁寧にお聞きします。
・家族関係や支援の希望範囲を整理し、最適な内容を一緒に検討します。
② 契約内容の設計・文案作成
・契約内容を明文化し、無理のない形で必要な支援が可能になるように整えます。
・必要に応じて「見守り契約」や「任意後見契約」「死後事務委任契約」との連携もご提案します。
③ 公正証書作成のサポート
・公証人との調整、公証役場への予約、当日の立会いサポートなどを行います。
④ 契約後のサポート(オプション)
・実際の管理を引き受ける受任者を行政書士が務める場合もあります(※倫理上の制限あり)。
・もしくは、家族や信頼できる方を受任者とし、契約書の整備や記録義務の指導を行うことも可能です。
1.お問い合わせ・無料相談
まずはお電話やメールでご相談ください。初回相談は無料です。
2.現状の確認とご提案
財産や希望される支援内容などをもとに、ご本人やご家族と話し合いながら設計していきます。
3.契約文案の作成・確認
行政書士が契約書草案を作成し、ご納得いただけるまで内容を確認します。
4.公証役場での正式な契約
公証人の面前で契約を締結し、公正証書として確定します。
5.契約後の管理体制サポート(必要に応じて)
ご希望に応じて、契約の実行段階でもサポートいたします。
生活支援や介護方針、亡くなった後の手続きなど、財産管理委任契約ではカバーしきれない部分もあります。必要に応じて「任意後見契約」や「死後事務委任契約」とセットでの備えがおすすめです。
行政書士が受任者になることも可能ですが、信頼できるご家族や知人を指定する方が一般的です。契約書作成や支援体制の構築は当事務所が全力でサポートいたします。
契約書の作成・公正証書の手続きサポート費用は、内容によって異なりますが、目安として3万円〜5万円程度が一般的です(別途、公証役場費用がかかります)。
財産管理委任契約は、単なる契約ではなく、「将来の安心と信頼の架け橋」です。
「うちは子どもがいないからこそ備えたい」
「親のことが心配だけど、どうすれば…」
そんなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
わかりやすい言葉で、ていねいにご案内いたします。
財産管理委任契約に関するご相談は、どうぞお気軽にお尋ねください。